規約

会の活動規約です。本会の活動は以下に基いて行われます。

 

 

福岡大学戦史研究会規約

                         

令和五年七月十四日公布

                            令和五年八月一日施行

 

前文

第一章 総則【第一条~第四条】

第二章 会員【第五条~第十一条】

第三章 幹部【第十二条~第三十六条】

第四章 幹部会【第三十七条~第四十三条】

第五章 役員【第四十四条~第五十五条】

第六章 総会【第五十六条~第六十一条】

第七章 会長改選【第六十二条~第六十四条】

第八章 選挙【第六十五条~第七十条】

第九章 懲罰【第七十一条~第八十二条】

第十章 規約改正【第八十三条】

第十一章 補則【第八十四条~第八十六条】

付録 福岡大学戦史研究会組織図

 

 

 

第七代福岡大学戦史研究会会長は旧体制の一新と新体制創設がなされ、会発展に寄与できたことを深く慶ぶ。私は之による当会の益々の発展と永続を期待し、幹部会の承認及第九章第五十四条による総会の議決を経た戦史研究会会規約を改正しここに之を施行する。

 

 

第一章 総則

第一条 当会を福岡大学戦史研究会と称する

第二条 当会は福岡大学学友会一般学術文化系愛好会に属する大学公認団体である

第三条 当会は戦史・歴史・交通系研究を通じて会員の親睦を図るとともに、各会員が之に関する知識を深めることを目的とする

第四条 当規約は当会の最高法規とする

第二章 会員

第五条 当会会員たる要件は本学学友会会則第四条を満たす者とする

第六条 会員は規約に従い会の発展に寄与する義務を負う

第七条 会員は当会会員として特定の思想及政治的活動を行ってはならない

第八条 会員は当会規約及び本学学友会会則の範囲内で言論・思想の自由を有す

第九条 会員は総会における選挙権及び被選挙権を有す

第十条 会員は入退会希望の際、会長に届を提出しそれが受理される必要を有す

第十一条 会員は会費を納入する義務を負う

第三章 幹部

第十二条 幹部は会長・副会長・会計・外交によって構成される

第十三条 幹部は幹部会を組織し会の意思決定を行う

第十四条 幹部には各一名ずつ就任し、兼任は認めない。ただ、会計・外交の兼任は其限りではない

第十五条 幹部の任期は十二月の幹部会改選より一年間とし、三選以上は認めない

 

 

 

 

(会長)

第十六条 会長は会及幹部会の代表として以下の責務を負う

一 各幹事会及交渉における全権

二 顧問・学生課との交渉及其への書類作成・提出

三 他戦史研及歴史研との合同発表会(以下合発と称す)における全権

四 公正な会活動及総則実現の為の円滑な運営

第十七条 会長は会全体の最終意思決定権を有す。但し幹部会及総会で意思決定が行われた場合其限りではない

第十八条 会長は必要に応じて以下の権利を有す。但し第三項の場合は幹部会による承認が必要である

一 幹部会及び総会の招集

二 その他幹部及び役員への職務依頼

三 役員の増設又は解体

四 会計報告書の提出要請

五 会条例制定案及び撤廃案の提出

第十九条 会長は副会長・会計・外交を任命し、其責任を負う

第二十条 会長の任期は第十四条によって定める

 

(副会長)

第二十一条 副会長は会長を補佐し円滑な会運営の為以下の責務を負う

一 学生課への書類作成及提出

二 外交及その他活動における幹部の補助

三 会の広報及び之に関する全権

四 会長選出選挙の選挙管理委員会

第二十二条 副会長は第十八条第二項に基づき会長から職務依頼があった場合之を遂行する義務を負う。但し副会長が不当と判断した場合之を拒否する権利を有す

第二十三条 副会長は会長が職務を遂行できない場合其権限を有す

第二十四条 副会長の任命は第十九条によって定める

第二十五条 副会長の任期は第十五条によって定める

 

 

(会計)

第二十六条 会計は会の財政に関する責任及以下の責務を負う

一 会費の徴収及その管理

二 経費の出納が発生した際の記録

第二十七条 会計は第十八条第二項に基づき会長から職務依頼があった場合之を遂行する義務を負う。但し会計が不当と判断した場合之を拒否する権利を有す

第二十八条 会計は年二回会計報告書を作成並びに提出する義務を負う

第二十九条 会計は第十八条第四項及第四章第四十条第六項に基づき会計報告書の提出を求められた場合之を遂行する義務を負う

第三十条 会計の任命は第十九条によって定める

第三十一条 会計の任期は第十五条によって定める

 

(外交)

第三十二条 外交は対外交渉担当として以下の責務を負う

一 他団体との交渉及その全権

二 合発における交渉及び其全権

第三十三条 外交は第十八条第二項に基づき会長から職務依頼があった場合之を遂行する義務を負う。ただし外交が不当と判断した場合之を拒否する権利を有す

第三十四条 外交の任命は第十九条によって定める

第三十五条 外交の任期は第十五条によって定める

 

(補則)

第三十六条 本規約によって幹部の会員資格が消失した場合、後任決定まで残存幹部が之を代理する。

 

第四章 幹部会

第三十七条 幹部会は第三章第十二条によって構成され会の意思決定を行う

第三十八条 幹部会は幹部の四分の三以上の出席によって成立し、欠席の際は委任状を提出しなければならない。

第三十九条 幹部会は以下の場合に招集される

一 毎月一回。但し長期休暇期間を除く

二 第三章第十八項第一項及び第三項に基づく場合

三 その他幹部が必要と認めた場合

第四十条 幹部会は以下の事に関し評議し意思決定を行う

一 定例会開催の有無及び其内容

二 月の活動方針

三 合発等行事に関する活動方針

四 刑罰の種類

五 会条例の制定並びに撤廃

六 会計報告書の提出要請

第四十一条 幹部会は会員からの要求があった場合之を評議し意思決定を行う。但し以下の場合は幹部会での決定後総会において会員数の過半数による賛成が必要である

一 幹部及会長の不信任決議案

二 その他幹部会が必要と認めた重大事項

三 幹部の任期内変更

 

第四十二条 幹部会は以下の決定を行った際、後日総会で之を報告する義務を負う

一 會条例の制定並びに撤廃

二 被懲罰者への懲罰内容

三 役員の増設並びに解体

第四十三条 幹部会は必要に応じて役員に職務を依頼する事が出来る

 

 

第五章 役員

第四十四条 役員は幹部を補佐し、会の円滑な活動の為職務を遂行する義務を負う

第四十五条 役員は幹部に含まれず、権限は一般会員と同等である

第四十六条 役員は第三章第十八条第二項及び第四章第四十三条に基づき会長若しくは幹部会から職務依頼があった場合之を遂行する義務を負う。

第四十七条 役員の任期は五月第二週の役員改選より一年とする

第四十八条 役員は希望制とする。但し希望者が現れない場合は幹部会が之を指名する

第四十九条 役員は書記・企画から構成され、其人数は幹部会が決定する

第五十条 書記は円滑な会運営の為以下の責務を負う

一 活動日誌の作成及び保管

二 総会での議事録作成及び保管

三 会計監査

 

第五十一条 会計監査は各学期末に監査を行い、監査結果を総会に報告する義務を負う

第五十二条 監査は会計・書記・立会人の三者で行い、立会人の任命は書記が行う

 

第五十三条 会計監査は監査で不正が発覚した場合直ちに之を全会員に報告し、不正実行者は第八章第六十七条第四項に基づき之を罰する

第五十四条 企画は活発な会運営の為以下の責務を負う

一 サークル旅行の企画、準備

三 その他行事の企画・準備

第五十五条 役員の増設・解体は第四章第十八条第三項によって行われる

 

第六章 総会

第五十六条 総会は一般会員の意思表明機関としての役割を有し、重大事項に関する決議を行う

第五十七条 総会は全会員より構成され会員は其決定事項を遵守する義務を負う

第五十八条 総会の議長は幹部が行う

第五十九条 総会では以下の事項に関する決議を行う

一 第四章第四十一条に基づいた内容

二 規約改正案の会員投票

三 幹部会総辞職時の会長の処遇

第六十条 総会は全会員の過半数以上の出席により成立する。複数日にわたって開催する場合は全日程の参加人数が之に達していれば成立とする

第六十一条 総会の決議は出席会員の過半数以上の賛成を有する。但し同率の場合は第三章第十六条に基づき会長が意思決定を行う

 

第七章 会長改選

第六十二条 新会長選出は現会長の推薦者と立候補者による信任選挙で決定される

第六十三条 立候補者が不在の場合推薦者の信任投票によって之を決定する。信任投票で否決された場合総会によって之を決定する

第六十四条 新会長の任命は総会での信任投票可決後旧会長の名によって行われる

 

第八章 選挙

第六十五条 新会長選出に於て立候補者が出た場合、選挙を行う

第六十六条 公平な新会長選出選挙の為選挙管理委員会を設置する

第六十七条 選挙管理委員会は現副会長が行う

第六十八条 当選挙の立候補権は当会に一年以上在籍した者のみが有する

第六十九条 立候補の期間は十一月の最終週から一週間とする

第七十条 投票を複数日行う場合、之は二日までとする

 

第九章 懲罰

第七十一条 当会規約並びに当学友会会則に反し、当会に損害を及ぼした会員は処罰を受ける

第七十二条 懲罰は幹部会が決定し、会長の名のもと執行される。

第七十三条 懲罰の対象は以下の行為である

一 当会規約及学友会会則に反した行為

二 当会に何かしらの損害を与える行為

三 法令幷条例に反する行為

四 会費の横領等金銭を横領する行為

五 その他総会で懲罰対象と認められた行為

六 会活動に参加しながらも会費未納入の場合

第七十四条 被懲罰者は以下の懲罰を受ける

一 注意勧告

二 活動制限

三 活動停止

四 会籍剥奪

五 役職辞任

第七十五条 懲罰の種類は幹部会が決定する。但し、対象行為が第六十七条第三項及第四項の場合、前条第三項及第四項の懲罰を科す

第七十六条 一年以上会活動に参加していない会員に関しては幹部会が其処遇を決定する

第七十七条 第六十条第二項及び第三項の懲罰を科す場合、幹部会は以下の通り其期日を定める義務を負う

一 期間設定は日単位とする

二 懲罰日数は長期休暇中を含めない

第七十八条 会長を除く幹部が懲罰対象となった場合、其対象者を除く幹部会で懲罰を決定し、会長は其責任を負う。其処遇は総会で決定する

第七十九条 会長が懲罰対象となった場合、会長は其職を辞し、其権限を失う。其際会長権限は副会長に移る。

第八十条 会長含む幹部が懲罰対象となった場合、幹部全員は其職を辞し、其権限を失う。新幹部会成立までの会運営は前幹部会が行う。但し前幹部会に懲罰対象者がいる場合之を除き、欠員を補充しなければならない

第八十一条 会長及幹部への不信任決議が総会で可決された場合、之は其職を辞す。新会長及幹部の任命は残存幹部若しくは総会が行う

第八十二条 被懲罰者は其内容に不服がある場合総会に於て異議申し立てを行う権利を有す

 

第十章 規約改正

第八十三条 当規約の改正には会員の発議後、幹部会での承認を経て総会で過半数以上の賛成を有する

 

第十一章 補則

第八十四条 当規約は二〇二三年八月一日より施行する

第八十五条 會条例は会規約の範囲内で制定し、之を越えるものは無効とする

 

第八十六条 會条例の期間は別途之に於て定める

 

令和五年修正